<雇用保険について>
雇用保険を受け取るには、以下の4つの条件が必要になりますので、必ず確認しておきましょう。
- 今現在、失業状態であること。
- 雇用保険の受け取り資格を確認できること→退職時に受け取る、離職票が必要です。
- 退職時以前の1年間に、雇用保険加入期間が合計6カ月以上あること。
- ハローワークに、求職の申し込みが済んでいること。
- 妊娠、病気やケガで働けない人は、受け取り資格がありませんが、受け取り期間の延長を申請すれば、後日受け取ることができます。(つまり、今すぐに転職、就職ができない場合)
- 独立開業を準備している人や、税理士などの資格を持っている人は、受け取り資格はありません。
<雇用保険の受け取り日数>
雇用保険の受け取り日数は、退職理由により以下の3つに分ける事ができ、年令と雇用保険の加入期間によって、それぞれ細かく分けられています。
1.解雇、倒産による退職の場合 |
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雇用保険の加入期間 |
退職時の年令 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
30才未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
30才以上
35才未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
35才以上
45才未満 |
240日 |
270日 |
45才以上
60才未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
60才以上
65才未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
2.定年退職、自己都合による退職の場合 |
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雇用保険の加入期間 |
退職時の年令 |
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
全ての年令 |
90日 |
120日 |
150日 |
3.就職困難者の場合 |
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雇用保険の加入期間 |
退職時の年令 |
1年未満 |
1年以上 |
45才未満 |
150日 |
300日 |
45才以上
65才未満 |
360日 |
<雇用保険の受け取り金額>
雇用保険で受け取れる、1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は、離職した日の直前の6か月に支払われた給料(ボーナスは除きます)の合計を180で割って算出した金額の、およそ50〜80%となっています。(60歳〜64歳については45〜80%)賃金の低い人ほど高い率となっています。
基本手当日額は年令ごとに、上限額が決まっていて、現在は下記のようになっています。
平成16年8月1日現在 |
30才未満 |
6、495円 |
30才以上45才未満 |
7、215円 |
45才以上60才未満 |
7、935円 |
60才以上65才未満 |
6、916円 |
<雇用保険の受け取りのスケジュール>
雇用保険を受け取る場合は、退職の理由によって、下記の2つの場合に分けられ、保険料の受け取り時期も変わってきます。
1.自己都合による退社の場合 |
2.会社都合、定年による退社の場合 |
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退社 |
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退社 |
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▼ |
退職時に離職票の受け取り |
退職時に離職票の受け取り |
▼ |
▼ |
ハローワークへの
求職の申し込み
(受け取り資格の決定日) |
この間は
4週間以内 |
ハローワークへの
求職の申し込み
(受け取り資格の決定日) |
(7日間の待機)
▼ |
(7日間の待機)
▼ |
待機の終了 |
待機の終了 |
▼ |
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この間は
3カ月の
支払い
制限期間 |
ハローワークの説明会に出向く |
ハローワークの説明会に出向く |
▼ |
▼ |
1回目の失業認定を受ける |
1回目の失業認定を受ける |
この間は
4週間 |
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▼ |
雇用保険の
支払い制限期限の終了 |
雇用保険の1回目の支払い |
▼ |
▼ |
2回目の失業認定を受ける |
2回目の失業認定を受ける |
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▼ |
雇用保険の1回目の支払い |
雇用保険の2回目の支払い |
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以後指定のスケジュールで
ハローワークへ出向く |
以後指定のスケジュールで
ハローワークへ出向く |
*このケースの場合は、ハローワークの説明会から約3カ月強後に、1回目の支払いがあります。 |
*このケースの場合は、ハローワークへの求職の申し込みから、約1ヶ月強後に、1回目の支払いがあります。 |
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