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 健康保険の手続き

転職、独立開業に伴う、健康保険の手続きについてです。
<健康保険の種類>

健康保険には職業によって、下記の2種類があります。

政府の管理している国民健康保険
・・・・・転職、就職が決まっていない人や自営業者が加入する保険です。
国や健康保険組合の管理する健康保険
・・・・・一般の会社員や公務員が加入する保険。保険料は、事業者と加入者が折半で負担します。
*健康保険は、自営業者でも会社員でも、必ず加入義務があります。


<失業中の健康保険について>

転職が決まるまでは下記の2つの健康保険から、どちらかを自由に選ぶことが出来ますので、どれが有利になるのかよく検討しましょう。

1. 国民健康保険 2. 今までの健康保険を継続
健康保険の種類 国民健康保険に新たに加入 それまで加入していた健康保険を継続する
(=任意継続被保険者制度)
医療費の負担 3割 3割
保険給付 手当ナシ 出産手当、傷病手当有り(出産、病気、ケガで仕事を休んだ場合に、手当が支給される)
保険料 前年の所得によって決定
*東京23区の保険料は、最高で年額53万円で、市区町村によって多少違い有り
保険料は在職中の2倍
*事業主が今まで負担していた分も、負担する事になる
*一般的に国民健康保険より、保険料が高くなる
手続きの期限 退職の翌日から14日以内 退職の翌日から20日以内
届出先 市区町村の役所、役場 住居地を管轄する社会保険事務所か、会社の健康保険組合
届出書類 国民健康保険資格取得届 任意継続被保険者資格取得届
注意事項 届出をしていないと、保険が受けられず、治療費が全額負担になる 退職から2年間に限り利用可能
会社を退職した翌日から、自動的に保険資格が無くなるため、必ず手続きが必要

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