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 給付資格

 < 教育訓練給付制度 給付資格 >


教育訓練給付制度による給付資格には、いくつかの条件が必要です。国から支援してもらうわけですから、当然のことですが、それをわかりやすく下記に、
リストアップしてみました。
  1. 厚生労働大臣の指定する講座を、受講した方が対象です。
  2. 指定講座を受講しただけでなく、講座を最後まで終了し受講先から、終了の認定を受けた方。
  3. 18才以上、66才未満の方。
  4. 雇用保険に未加入になってから1年未満で、以前の加入期間が3年以上の方。(5.の条件を満たしている方)
  5. 今現在、雇用保険の加入者で、加入期間が通算して3年以上ある方。ただし、転職などにより雇用保険の未加入期間が、1年を超えた場合はそれ以前の加入期間は、カウントされません。具体例を表でご覧ください。

期  間  給付を受けるためのカウント年数

A社勤務
1年半勤続(雇用保険加入)

転職活動
1年を超えている場合 未加入期間が1年を超えるため、
これ以前の加入期間はカウントされません

B社勤務
2年勤続(雇用保険加入) 2年

転職活動
1年未満の場合 未加入期間が1年未満のため、B社での2年間はカウントされます

C社勤務
1年勤続(雇用保険加入) 1年
雇用保険の加入期間が、B社2年+C社1年の合計の、通算3年としてカウントされ受給資格があります。

上記3.4.5.は、受講開始日が基準となります。この受講開始日というのは、通信講座の場合は、教材の発送日で、予備校などの通学の場合は、予備校指定の開校日のことです。

例えば、通信講座の最初の教材発送日に、雇用保険の加入期間が3年未満の方や、予備校の受講日に66才になる方は、受給資格がないことになります。

以前に、教育訓練給付制度を利用して、給付を受けた方で、その時の受講開始日から3年以上経過していない場合は、受給資格はありません。

つまり、改めて3年間は、雇用保険に加入していないと、再度この給付制度を利用することは、できないということです。
また、同時にいくつもの講座を受講して、複数の給付を申請することもできません。

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