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< 教育訓練給付制度 給付資格 >教育訓練給付制度による給付資格には、いくつかの条件が必要です。国から支援してもらうわけですから、当然のことですが、それをわかりやすく下記に、 リストアップしてみました。
上記3.4.5.は、受講開始日が基準となります。この受講開始日というのは、通信講座の場合は、教材の発送日で、予備校などの通学の場合は、予備校指定の開校日のことです。 例えば、通信講座の最初の教材発送日に、雇用保険の加入期間が3年未満の方や、予備校の受講日に66才になる方は、受給資格がないことになります。 以前に、教育訓練給付制度を利用して、給付を受けた方で、その時の受講開始日から3年以上経過していない場合は、受給資格はありません。 つまり、改めて3年間は、雇用保険に加入していないと、再度この給付制度を利用することは、できないということです。 また、同時にいくつもの講座を受講して、複数の給付を申請することもできません。 次へ→ 教育訓練給付制度・・・給付申請の手続き |
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