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< 教育訓練給付制度 給付額 >教育訓練給付制度を利用して、受け取れる給付額は、雇用保険に加入している期間、あるいは、過去に加入していた期間によって変わってきます。 雇用保険の加入者で、加入期間が通算して、3年以上〜5年未満であれば、 受講費の20%(上限額 10万円まで)。 加入期間が通算して5年以上であれば、 受講費の40%(上限額 20万円まで)となります。 今現在、雇用保険に未加入の方でも、過去1年以内に雇用保険に加入していた場合には、給付を受けることができます。 以前の勤務先に、雇用保険に加入していたことを証明する書類を、作成してもらう必要もありません。これを、わかりやすく表にまとめると、下図のようになります。
なお、給付を受ける場合は、講座を受講するだけでなく、最後まで修了し受講先から、修了の認定をしてもらう必要があります。 ただし、資格取得講座を受講し、資格を取得したかどうかは関係なく、あくまで講座を修了すればいいということです。 また、病気やケガ、出産、妊娠などの理由により、30日以上この教育訓練給付制度を利用できない場合は、ハローワークに申請すれば、最長3年まで、給付資格を延長することが可能です。 ただし、雇用保険に未加入になった場合は、1年以内に延長の申請が必要になりますので、ご注意下さい。 *不正受給について 教育訓練給付制度を利用する場合は、給付申請を正しく行う必要があります。 不正な申請により、給付を受けようとしたり、すでに受け取ったことが判明した場合は、 一定の期間、この教育訓練給付制度を利用できなくなるだけでなく、不正受給した金額にプラスして、不正受給額の2倍以下の金額の、納付命令が出ることもあります。 そして、悪質な場合には、訴訟により刑事罰が課される場合もあります。 次へ→ 教育訓練給付制度・・・給付資格 |
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