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 給付額はいくら

 < 教育訓練給付制度 給付額 >


教育訓練給付制度を利用して、受け取れる給付額は、雇用保険に加入している期間、あるいは、過去に加入していた期間によって変わってきます。

雇用保険の加入者で、加入期間が通算して、3年以上〜5年未満であれば、
受講費の20%(上限額 10万円まで)。

加入期間が通算して5年以上であれば、
受講費の40%(上限額 20万円まで)となります。

今現在、雇用保険に未加入の方でも、過去1年以内に雇用保険に加入していた場合には、給付を受けることができます。

以前の勤務先に、雇用保険に加入していたことを証明する書類を、作成してもらう必要もありません。これを、わかりやすく表にまとめると、下図のようになります。

雇用保険の加入期間 給付額(上限額)
3年以上5年未満
(受講開始日が基準になります)
受講費の20%(上限額10万円)
5年以上
(受講開始日が基準になります)
受講費の40%(上限額20万円)
給付額が8000円を超えない場合は、給付されません。
(*8000円以上ではありません。ご注意!)

なお、給付を受ける場合は、講座を受講するだけでなく、最後まで修了し受講先から、修了の認定をしてもらう必要があります。

ただし、資格取得講座を受講し、資格を取得したかどうかは関係なく、あくまで講座を修了すればいいということです。

また、病気やケガ、出産、妊娠などの理由により、30日以上この教育訓練給付制度を利用できない場合は、ハローワークに申請すれば、最長3年まで、給付資格を延長することが可能です。

ただし、雇用保険に未加入になった場合は、1年以内に延長の申請が必要になりますので、ご注意下さい。

*不正受給について

教育訓練給付制度を利用する場合は、給付申請を正しく行う必要があります。

不正な申請により、給付を受けようとしたり、すでに受け取ったことが判明した場合は、
一定の期間、この教育訓練給付制度を利用できなくなるだけでなく、不正受給した金額にプラスして、不正受給額の2倍以下の金額の、納付命令が出ることもあります。

そして、悪質な場合には、訴訟により刑事罰が課される場合もあります。

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